大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)819 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決認定にかかる本件猟銃売買の当時施行せられていた、銃砲等所持禁止令に

は、許可を受けて所持している銃砲等の売買について、地方長官等の許可がなけれ

ばその売買を無効とする旨の規定は存しないし、本件猟銃は上告人が許可を得て所

持していたものであることは原判決の確定するところであるから、かりに本件売買

が所論のごとく許可なくして行われたとしても、右売買を以て無効とするいわれは

ない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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